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労働組合法の規定に則り、労働組合と使用者との間で締結される書面による協定のこと。労働組合法は労働協約に以下の法的効力を認めているために、「書面に作成し、両当事者が署名、又は記名押印すること」(労働組合法第14条)をもって効力発生の要件としている。

  1. 規範的効力
    「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」を定めた労働協約については、これに反する労働契約の定めはその部分について無効となり、無効となった部分及び労働契約に定めのない部分については労働協約の基準が適用される
  2. 一般的拘束力
    一つの工場事業場で使用される同種の労働者の四分の三以上が特定の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるのとする

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