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労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)の一つ。

憲法第28条で保証されている労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)を基本に、労働組合の要件、使用者との団体交渉、不当労働行為等の集団的な労使関係について規律する1945年制定の法律。「労組法」と略される。

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