職場における募集、採用、配置、昇進、教育訓練、定年、解雇、福利厚生などの人事上の局面で、男女の差別を禁止した1985年制定の法律。「均等法」と略される。
制定当初は、定年、解雇、福利厚生や教育訓練の一部のみ、かつ女性に対する差別禁止のみにとどまっていたが、1997年改正で募集、採用、配置、昇進、教育訓練についても差別が禁止され、2006年改正で、男性に対する差別の禁止、性別以外の事由を理由とする実質的な性差別(間接差別)の禁止規定の新設、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント対策の義務付けなどが規定された。