職場における労働者の安全・健康の確保、快適な職場環境の形成促進を目的に、1972年に制定された法律。労安衛法と略される。
事業者には、安全管理者・衛生管理者・及び産業医等の選任や安全衛生委員会等の設置、危険・健康障害の防止措置の実施、機械・有害物の取扱い規制、安全衛生教育・健康診断等の実施などが義務付けられており、これらの違反に対しては、罰則適用や労働基準監督署による取締りなどが行われる。
また、2005年の改正により、時間外労働が月100時間を超える労働者から申し出があった場合は、医師による面談指導と、必要に応じた措置(業務転換・労働時間短縮)を実施することが義務化され、過労やメンタルヘルスの対策として注目されている。