「同一の労働に対して、同一の賃金が支払われるべきである」とする考え方。
1960年代以降、欧米諸国を中心に、性別や年齢、人種の違いによる待遇格差の是正が訴えられてきた。日本では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇格差是正を目的としている。
2016年12月に公表された同一労働同一賃金ガイドライン(案)では、待遇差が容認される(問題とならない)ケースを複数挙げ、説明根拠が例示されている。
ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件においては、雇用形態の異なる従業員間の待遇格差の妥当性について争われ、2018年6月に最高裁の判断が示された。いずれも、合理的な差と不合理な差が分けて示され、手当等の待遇の本来の目的に照らして、待遇差が合理的に説明できるかがポイントとなっている。
2018年6月に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方関連法案)に含まれる政策の一つで、関連する労働契約法、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)、労働者派遣法の改正は2020年4月に施行される。