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高年齢者雇用安定法

高年齢者の安定した雇用の確保、再就職の促進、平等な雇用機会の確保等を促す1971年制定の法律。主に60歳以上の定年年齢の義務付けや、応募や採用における年齢による差別の原則禁止等を規定している。

少子高齢化に伴う労働人口の減少、及び65歳からの年金支給開始年齢引き上げへの対応として、2004年の改正で、事業主に65歳までの高年齢者雇用確保措置(1.定年の引上げ 2.継続雇用制度の導入 3.定年の定めの廃止のいずれか)をとることを義務付けている。

なお、「2.継続雇用制度の導入」については、平成25年3月31日まで(法改正前)に労使協定で「継続雇用制度の対象者を限定する基準」を定めていた事業主に限り、定年到達の時期に応じて、希望者全員継続雇用の対象となる年齢を、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢と連動して段階的に引き上げることができる経過措置(平成37年4月まで)が認められている。

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