定款(組織活動の意義や原則を記載した書面)に記載すべき事項の分類。M&Aで設立した会社を含め、全ての会社が定款を作成する必要がある。
- 絶対的記載事項
- 定款に必ず記載しなければならない事項。記載がなければ、定款全体が無効となる(=会社設立とならない)。該当項目は、事業目的、商号(会社名)、本店の所在地など。
- 相対的記載事項
- 記載がなくとも定款全体が無効になることはないが、定めがないと、その事項の効力が認められない事項。該当項目は、取締役・監査役の任期、株式譲渡制限など。
- 任意的記載事項
- 上記2つ以外の事項。定款外で定めてもよいが、定款に盛り込むことで内容が明確となり、全社で共通認識をもつことができる。該当項目は、事業年度、役員報酬の決め方など。