会社法で規定されていてる、組織再編が行われる際に発生する権利や義務の引き継ぎ(承継)の形態。
権利義務を承継する形態として、事業または会社単位で一括して承継する「一般承継(包括承継)」と複数の権利(金銭を受領する権利、労働を請求する権利など)を個別に承継する「特定承継(個別承継)」の2種類がある。
「一般承継」の場合は、一括で承継されるため承継作業の手間は少ないが、承継後に債権者へ大きなデメリットが生じないような手続き(債権者保護手続き)が必要となる。
一方、「特定承継」の場合、債権者の同意を個別に取得する必要があるため承継作業が煩雑になるが、債権者保護手続きは不要となる。