労働契約を根拠に、使用者が労働者に対して業務上の指示を行う権利のこと。
原則として、労働契約上、労働者は使用者からの指揮命令に従うべき義務を負っているが、命令が契約の範囲内であっても、命令の目的が嫌がらせや見せしめなど不当なものである場合や、命令の態様が労働者の肉体や精神に不当な苦痛を与えるなど、人格権を侵害する場合には権利の乱用に当たるとして当該命令は無効とされる。
また通常、指揮命令権は雇用契約上の使用者が有するが、派遣労働者や出向者に対しては派遣先、出向先の事業者が指揮命令権を有する。
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労働契約を根拠に、使用者が労働者に対して業務上の指示を行う権利のこと。
原則として、労働契約上、労働者は使用者からの指揮命令に従うべき義務を負っているが、命令が契約の範囲内であっても、命令の目的が嫌がらせや見せしめなど不当なものである場合や、命令の態様が労働者の肉体や精神に不当な苦痛を与えるなど、人格権を侵害する場合には権利の乱用に当たるとして当該命令は無効とされる。
また通常、指揮命令権は雇用契約上の使用者が有するが、派遣労働者や出向者に対しては派遣先、出向先の事業者が指揮命令権を有する。