労働基準法第41条における労働時間規制の適用除外対象の一つであり、その範囲は、「部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」をいう。
適用除外とする趣旨は、「労働時間規制を超えて活動することが要請される重要な職務と責任を持ち、現実の勤務態様も労働時間規制になじまない者について、労働時間、休憩、休日規制を適用しない」ものとする点にあり、管理監督者に当てはまるか否かは、企業内での役職名などではなく、以下の観点から個別の実態に即して判断されるべきとしている。(昭和63年3月14日基発150号)
- 経営上の重要事項に関する権限や人事権を有するなど、経営者との一体的な立場で仕事をしている
- 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
- 給与面などで、その地位にふさわしい待遇がなされている