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持株会社(事業持株会社・純粋持株会社)

他の株式会社の事業活動を支配する目的で、その株式を所有する企業のこと。

独占禁止法では、「子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社」と定義している(第9条4項)。

持株会社を設立することで、特定の部門に捉われない経営を行える、節税効果がある、不採算事業の切り離しが容易となる、などのメリットがある。

持株会社には、「事業持株会社」と「純粋持ち株会社」があり、本業となる事業を行いながら他の企業を支配する企業を「事業持株会社」といい、本業となる事業を持たず、他の企業を支配すること自体が存在目的である企業を「純粋持ち株会社」という。

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