労働契約に伴う労働者の義務の一つで、一般的に在職中は、労働契約における信義誠実の原則にもとづく付随的義務として競業避止義務を負うとされている。
また、会社法365条において、企業の取締役は、取締役会の承認なしに競合企業と取引することや同業他社の経営に関与することはできないと定められている。
ただし退職後については、憲法で職業選択の自由が保障されていることから、競業避止義務は生じないとされる。
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労働契約に伴う労働者の義務の一つで、一般的に在職中は、労働契約における信義誠実の原則にもとづく付随的義務として競業避止義務を負うとされている。
また、会社法365条において、企業の取締役は、取締役会の承認なしに競合企業と取引することや同業他社の経営に関与することはできないと定められている。
ただし退職後については、憲法で職業選択の自由が保障されていることから、競業避止義務は生じないとされる。