雇用契約期間(使用者と労働者の間に雇用契約が結ばれている期間)の一つ。入社から本採用(解雇権が留保されていない期間)に至るまでの期間を指し、当該従業員の適否を判断するために設けられる。
試用期間中は本採用後に比べ労働者に対し解雇を行える可能性は高いものの、客観的合理性があり社会通念上相当と認められる場合に限られる。
例えば、試用期間中の勤務態度など、雇用契約締結以前に知り得ない情報から本採用は不可能と判断する場合などである。このため、期間終了後は特別な事由がない限り本採用とすることが通例である。
試用期間開始後14日間以内であれば、通常30日前に行う事前の解雇予告は不要である。