労働者と使用者の間で、労働者が使用者に雇用されて役務提供をするとともに、使用者が労働者を雇用し役務提供に対して賃金の支払いを約束する契約のこと。実定法規の違いにより「労働契約」または「雇用契約」という。
「労働契約」は、労働契約法上の概念で、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する契約のことを指す(労働契約法第6条)。
一方、「雇用契約」は、民法上の概念で、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約する契約のことを指す(民法第623条)。