労働者の団結権保護を目的に労働組合法で禁止されている、使用者の労働組合、及び労働組合員に対する不公正な行為のこと。
労働組合法第7条は、労働組合の結成・加入・活動や労働委員会への申立てを理由とする労働者への不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉の拒否、労働組合の運営への支配介入や経費援助を禁止している。労働者は、これらの違反に対し、裁判所や労働委員会への救済申立て・審査手続を通して救済命令の発令を求めることができる。
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労働者の団結権保護を目的に労働組合法で禁止されている、使用者の労働組合、及び労働組合員に対する不公正な行為のこと。
労働組合法第7条は、労働組合の結成・加入・活動や労働委員会への申立てを理由とする労働者への不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉の拒否、労働組合の運営への支配介入や経費援助を禁止している。労働者は、これらの違反に対し、裁判所や労働委員会への救済申立て・審査手続を通して救済命令の発令を求めることができる。