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労働基準法第36条は、使用者が労働者を、法定労働時間を超えて労働させる(時間外労働)場合、または法定休日に労働させる(休日労働)場合には、あらかじめ事業場の過半数代表との労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないとしており、締結された当該協定を一般的に「36(サブロク)協定」と通称する。

労働時間の延長が認められる「36協定」だが、時間外労働には、原則として以下の限度時間が設けられている。

1週間:15時間
2週間:27時間
4週間:43時間
1ヵ月:45時間
2ヵ月:81時間
3ヵ月:120時間
1年:360時間

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