使用者と労働者の間で締結される書面による協定のこと。事業場ごとに、事業場の労働者の過半数を組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、ない場合には労働者の過半数を代表する者と使用者の間で締結される。
労使協定は、労働協約や就業規則とは異なり、労働契約上の権利義務を発生させる効果はなく、あくまで労働基準法などの規制解除効果・免罰効果を持つにすぎないため、法的拘束力を発生させるには就業規則等での規定が必要となる。
労働協約の効力が、原則当該労働組合員に限定されるのに対し、労使協定の効力は事業場の全労働者に及ぶ。