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労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)の一つ。日本国憲法第27条における「労働権」の規定に基づき、労働者保護を目的に労働条件の最低基準を定めた、1947年制定の法律。「労基法」と略される。(以下、労基法と記載)

労基法は、職種や国籍、雇用形態にかかわらず、日本国内で営まれる事業に従事するすべての労働者に適用される。

また労基法は、いわゆる強行法規(当事者の合意の如何にかかわらず当事者を画一的に規律する法規定)であり、労基法が定める基準に達しない当事者の合意は無効とされ、無効となった部分については労基法で定める基準が適用される。

但し、労使協定や労使委員会の決議により、賃金の支払(労基法第24条1項)・時間外及び休日の労働(労基法第36条)・年次有給休暇(労基法第39条6項)などの規定に関して、一定の規制免除が認められている。

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