憲法第28条に労働基本権として保障されている「団結権」「団体交渉権」「団体行動権(争議権)」のこと。
- 団結権
労働者が、その地位向上を目的として、労働組合の結成、あるいは労働組合へ加入する権利のこと。使用者は労働組合法により、労働者による労働組合の正当運営を阻害することを禁止されている。
- 団体交渉権
- 労働組合やその他労働者の団体が、団体の代表者を通じて、使用者、または使用者団体と労働条件等に関して交渉を行う権利のこと。使用者は労働組合法により、正当な理由なく労働者との団体交渉を拒否することを禁止されている。
- 団体行動権
- 労働者が、その地位向上を目的として、正当な組合活動及び争議行為を行う権利のこと。団体行動権の正当な行使は、労働組合法により刑事免責及び民事免責が定められている。