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労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた民事紛争(個別労働関係民事紛争)の解決を目的に、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が設ける審判のこと。労働審判法(2004年制定)にて規定されている。

その一連の手続は、当事者の書面による裁判所への申し立てによって開始し、労働審判委員会により審理されたのち、その解決が見込める場合には調停を、解決に至らない場合には合議による解決案(労働審判)の決定がなされることをもって原則終える。

2006年の制度開始以降、解雇等の地位確認をめぐる事件や賃金、退職金等をめぐる事件を中心に、利用者数は増加傾向にある。

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