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失業者の所得保障を中心に、労働者の生活及び雇用の安定、雇用機会の増大、労働者の能力開発を図ることを目的に、必要な給付の支給について規定した1974年制定の法律。主に失業給付について規定した失業保険法(1922年制定)に代わって新たに制定された。雇用保険法を前提とする雇用保険制度は政府管掌とされ、以下のような給付及び事業が行われる。

失業等給付
失業状態にあると認定された労働者に対し支給される「求職者給付」と失業者の早期の再就職を促すために支給される「就職促進給付」とからなる。

雇用保険二事業
「雇用安定事業」及び「能力開発事業」について、特定の措置を講じる事業主に対し、政府が助成を行うもの。

雇用継続給付
「高齢者雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」の3種類があり、特定労働者の雇用継続促進を図る。

教育訓練給付
労働者が職場外で自主的に教育訓練を受けた場合に、その費用の2割に相当する額が支給される。

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