整理解雇(使用者が経営上の理由により人員削減の手段として行う解雇)が有効とされるために、判例上設定されている4つの要件のこと。整理解雇は労働者側の事由を直接の理由とする解雇ではないため、以下の具体的で厳しい制約が課されている。
- 人員削減の必要性(経営上、人員削減の必要性があり、解雇する一方で採用するなどの矛盾した行動がないか)
- 解雇回避努力(残業削減、採用抑制、非正規社員の解雇、希望退職の募集、配転や出向などの解雇回避努力がなされているか
- 人選の合理性(勤務成績や勤続年数など、合理的な人選基準により対象者が決定されたか)
- 手続きの妥当性(労働組合や労働者に対して、上記3要件についての誠意ある説明及び協議がなされたか)
原則、4つの要件すべてを充足していなければ解雇は無効とされるが、近年、就業形態の変化等を踏まえ、各企業個別の経営や雇用実態を考慮し、4要件が総合的に判断される場合が増えている。