使用者(事業主等)が、労働契約に定められた労働条件を、賃金の減額や労働時間の延長などのように、労働者にとって不利益となる方向に変更すること。不利益変更を実施するには以下の方法がある。
- 個別合意による労働条件の不利益変更
但し、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効」(労働基準法第93条)とされる。 - 労働協約の締結・改定による労働条件の不利益変更
労働組合との労働協約の締結・改定により、個別の合意なしに当該労働組合員の労働条件の不利益変更が可能となる。但し、特定又は一部の組合員を殊更に不利益に扱うことを目的として労働協約が締結された場合などは、その効力が否定される。 - 就業規則の変更による労働条件の変更
原則、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」(労働契約法第9条)とされるが、以下の事情などに照らして就業規則変更が合理的であり、かつ変更後の就業規則が労働者に周知される場合に、労働条件の不利益変更が可能となる。
①労働者の受ける不利益の程度
②労働条件の変更の必要性
③変更後の就業規則の内容の相当性
④労働組合等との交渉の状況