月例賃金の構成要素のうち、分類化された諸手当の一つで、次の各「手当」の総称である。
「役職手当」は制度上、管理職相当の地位にある者に対して支給される賃金であり、管理職としての職責に対して支給する場合や時間外手当の補償分として支給されることが多い。名称は企業によって異なり、役職の名前をそのまま手当名にするのが一般的である。
「営業手当」は、営業職務の難易度や営業職として発生する金銭的負担、時間外手当相当額として支給されることが多い。
「時間外手当」は、所定内労働時間を超えて勤務した時間に支給される賃金である。「深夜勤務手当」「休日出勤手当」もこれに該当する。