使用者が、従業員の労働条件や職場規律などについて定めた規則のこと。労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとの作成が義務付けられている。
就業規則の記載事項には、必ず記載しなければいけない「絶対的必要記載事項」(勤務時間、休日・休暇、賃金の決定・支払方法、退職に関する事項など)と、特定の制度を設ける場合に記載が必要となる「相対的必要記載事項」(臨時の賃金、安全・衛生、表彰・制裁など)がある。
就業規則の作成および変更に際しては、事業場の過半数組合(ない場合には、過半数代表者)の意見聴取(同意を得る必要はない)、所轄の労働基準監督署への届出(労働者代表の意見書の添付が必要)、掲示や書面の交付などによる労働者への周知という3つの手続きを取らなければいけない。